医療ニュース 2024.03.08

離婚後の「共同親権」導入、民放改正案を閣議決定…「法定養育費制度」創設へ

 政府は8日午前、離婚後の父母双方に親権を認める「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案を閣議決定した。父母が合意した場合に共同親権を選択できるようにするもので、父母の一方が親権を持つ「単独親権」のみを規定した現行民法を見直す。政府は近く法案を衆院に提出し、今国会中の成立を目指す。

 民法改正案では離婚後の親権について、父母が話し合いなどで協議が整わない場合は家庭裁判所が共同親権か単独親権かを判断すると規定。いずれかの親からの子への虐待や父母間のDV(家庭内暴力)など「子の利益を害する」場合には、家裁は単独親権に決める。

 改正案が成立すれば、公布から2年以内に施行される。施行前に離婚して単独親権となっている場合でも、家裁に申し立て、認められれば共同親権への変更も可能となる。共同親権の場合でも「急迫の事情」があれば単独で親権を行使できるとした。法務省は▽虐待やDVからの避難▽緊急の医療行為▽学校の入学手続き――などを想定している。

 監護や教育に関する「日常の行為」についても、同居親が単独で決められる。

 改正案では「親の責務」を明確化し、婚姻関係の有無にかかわらず「子どもの利益」の確保を最優先する姿勢を打ち出した。

 現在は、離婚後に父母間の取り決めや家裁の調停・審判がないと要求できない養育費について、取り決めがなくても同居親が別居親に最低限の養育費を請求できる「法定養育費制度」を創設する。支払いが滞った場合は他の債権者に優先して財産を差し押さえ、未払いの解消につなげる。

 離れて暮らす親が子どもと定期的に会う面会交流の申し立てについても、現在は父母にしか認められていないが、一定の条件で祖父母ら親族にも認める。