医療ニュース 2024.06.19

「日本版DBS」法成立、性犯罪歴を最長20年確認可能に…2026年度をめどに施行

 子どもと接する職場で働く人の性犯罪歴を確認する「日本版DBS」創設を盛り込んだ「こども性暴力防止法」は19日、参院本会議で可決、成立した。性犯罪歴の有無を刑の終了から最長20年確認することが可能となり、就労を制限できるようになる。2026年度をめどに施行される。

 日本版DBS制度は、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴について、事業者がこども家庭庁を通じて法務省に照会できる仕組み。現職者も照会の対象となり、犯歴が確認された場合、事業者は配置転換などを講じなければならず、解雇も許容される。

 同法では、行政に監督・認可などの権限がある学校や保育所などに対して、性犯罪歴の確認を義務づける。一方、学習塾や放課後児童クラブなどは日本版DBS制度の参加を任意とし、希望して国から認定されれば確認の義務を負う。

 対象となる性犯罪は、不同意わいせつ罪などの刑法犯のほか、痴漢や盗撮といった自治体の条例違反も含まれる。照会期間は拘禁刑(懲役と禁錮両刑を2025年に一元化)が刑を終えてから20年、罰金刑以下は10年とした。

 性犯罪歴がない人でも、子どもや保護者からの訴えから、性加害の「おそれ」があると認められれば、配置転換などの措置を講じなければならない。「おそれ」の判断が 恣意しい 的に行われる可能性があることから、こども家庭庁は今後ガイドラインを作成し、判断の基準を示すこととしている。