医療ニュース 2024.02.16
児童手当の支給期間「高校生年代まで」に延長へ…第3子以降は年齢問わず月3万円
政府は16日、岸田首相が掲げる「次元の異なる少子化対策」の具体策となる子ども・子育て支援法などの改正案を閣議決定し、衆院に提出した。児童手当など子育て世帯への経済支援の拡充が柱となる。2028年度までに必要な年3・6兆円の財源のうち1兆円の確保策として、公的医療保険に上乗せ徴収する「子ども・子育て支援金制度」の創設を盛り込んだ。
改正案は、同法や児童手当法、健康保険法など計18本の改正案を一本化したもので、政府は今国会中の成立を目指している。
児童手当は、今年10月分の支給から所得制限を撤廃する。支給期間は「中学校修了まで」から「高校生年代まで」に延長し、0~2歳に月1万5000円、3歳~高校生年代に月1万円、第3子以降は年齢を問わず月3万円が支給される。家計が苦しいひとり親世帯などに支給する児童扶養手当も今年11月分から拡充し、第3子以降の加算額を月最大6450円から1万750円に増額する。
共働き世帯の支援策として、両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、手取り収入が育休前の「実質10割」になるよう「出生後休業支援給付」を25年度に設ける。親の就労の有無にかかわらず保育施設を利用できる「こども誰でも通園制度」を26年度に全国展開することも明記した。
支援金制度で徴収する額の目安について、政府は26年度に約6000億円(1人あたり負担月額300円弱)、27年度に約8000億円(同400円弱)、28年度に約1兆円(同500円弱)と示している。28年度までに不足する分は国債を発行する。
政府は、支援金制度以外で、予算の組み替えで約1・5兆円、社会保障の歳出抑制で約1・1兆円を確保するとしている。