医療ニュース 2024.02.16
脱毛エステ「一生通い放題」と思っていたが…「回数無制限」うたった業者破産、返金求め信販会社を提訴
脱毛エステ業者の破産により「回数無制限」コースで契約していた代金が返還されないのは不当として、NPO法人「埼玉消費者被害をなくす会」は、代金のクレジット契約をしていた信販会社「ライフティ」(東京)に対し、代金返還を求めてさいたま地裁に提訴した。返還義務を確認した上で、契約者への返金を求める構えだ。
提訴は1月30日付。訴状などによると、関東地方を中心に脱毛サロン「シースリー」を展開していた「ビューティースリー」(東京)は、「回数無制限」とうたい、年4回までは有料で5回目以降は無期限で無料とする内容で営業していた。だが、業績不振で昨年9月に破産手続きに入っていた。
「回数無制限」の代金は40万円前後だったが、業者からの返金は見通せず、ライフティのクレジット契約者は施術を受けられなかった分の返金を求めた。一方、ライフティは「5回目以降の無料分は返金の対象外」としており、同団体は補償が不十分と訴えている。
2022年夏に契約していた女性会社員(24)は「一生通い放題だから」と、施術は1回しか受けていなかった。破産をニュースで知り、返金を求めてライフティに電話したが応答はなく、「一部でもいいから返してほしい」と憤る。
このサロンを巡っては、全国の消費生活センターに約1100件の苦情が寄せられており、うち564件がライフティのクレジット契約者だという。